新築時の登記関係について



株式会社カツキ 不動産部の千田です。


先日お話しした注文住宅における各種登記申請について、少し詳しくご説明させて頂きます。


登記申請の種類と時系列は、概ね下記のようなものですので、参考にしてみてください。


【建物滅失登記】

建替え等の時に、古屋を解体しますが、その古屋を解体したという証明の登記になります。

登記申請はご自身でもできますが、大半は土地家屋調査士に依頼をして登記申請を行います。


【建物表題登記】

建物を新築した時に、その建物に所有者の名前を入れる登記になり、出生届のようなものです。

こちらも土地家屋調査士に依頼をして登記を行います。


【所有権移転・保存登記】

不動産購入や建物を新築した時に、所有者が誰であるかを示す登記になり、これを行う事で

当該所有者の権利が保護され、第三者の他人がこの不動産の所有権を主張できなくなるので、

なりすまし詐欺などの防止策にもなります。こちらは司法書士に依頼をして行います。


また住宅ローンを組む時は、別途で抵当権設定登記などもありますが、ここでは割愛します。


登記関係について、携わる事が少なく分からない事が多いと思いますが、煩わしい事は私の方で動き、

お客様に動いてもらうのは必要書類(住民票や印鑑証明書等)の取得くらいですので、ご安心ください。


住宅ローンのご相談から登記申請、建築についても設計施工の一貫体制で全面サポートいたしますので、

ご興味があればどうぞお気軽にお問い合わせください。


それではまた。