贈与税の特例について



株式会社カツキ 不動産部の千田です。


分譲住宅を購入したり注文住宅を建築する際、親御様から資金援助を受けられる方も

多いかと思いますが、仮に親から子に1,000万円の資金援助をした時、何もしなければ

受贈者に約180万円の贈与税が掛かってきます。これってかなりの高額ですよね・・・


ただ「贈与税非課税の特例」という制度を利用すれば贈与税が非課税となり、180万円の

支払いがなくなるお得な制度です。

*他にも相続時精算課税制度などがありますが、性質が違うので今回は割愛します。


この制度の利用には下記のような条件がありますので、参考にしてください。

・非課税限度額は省エネ等住宅の場合1,000万円まで。(それ以外は500万円まで)

・贈与者の直系尊属のみ適用可。

・受贈者の年収2,000万円以下。

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居する(最低限、建物が上棟していればOK)


細かい条件はまだありますが、大項目としてはこの様な内容になります。


親御様からの資金援助がある方にはお得な制度かと思われますので、ご興味のある方、

制度のご相談などありましたら、お気軽に千田までお問い合わせください。


それではまた。