贈与税対策その2について



株式会社カツキ 不動産部の千田です。


先日、相続時精算課税制度を使った贈与税対策のお話しをしましたが、

その他にも違う制度があるので、また簡単にご説明させて頂きます。


住宅資金贈与の非課税措置というものがありまして、父母や祖父母などの

直系尊属から住宅取得のための贈与を受けた場合、一定の条件を満たせば

贈与税が非課税(上限1,000万円)になる特例制度です。


この一定の条件については、受贈者と住宅に関しての条件になりますが、

18歳以上の受贈者で直系尊属からの贈与ならほとんどの方が適用されます。


住宅に関しては、省エネ等住宅なら非課税枠上限の1,000万円まで控除でき、

カツキの建物では耐震等級2以上で条件をクリアできます。


直系尊属からの住宅資金贈与額が1,000万円までの方なら、贈与税が掛からない

メリットの大きい特例制度ですが、一定の条件が個々で異なると思われますので、

一度ご相談頂ければ幸いです。


またこの制度については、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住する事と

なってますが、居住していなくても住む事が確実な状態であれば大丈夫です。


制度申請については、住宅性能証明書などの発行(有料)が必須条件となりまして、

その書類を添付して確定申告をして頂くのですが、分からなければ私が全面的に

サポートしますので、お気軽にご相談ください。


それではまた。